大阪高等裁判所 昭和58年(ネ)1795号 判決
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【判旨】
付言するに、被控訴人は、本訴において、被控訴人が控訴人株式会社音建工業を主債務者、控訴人松下泰久を連帯保証人として締結した保証委託契約の履行として、保証人の立場において、主債務者らである控訴人らに代つて弁済したことを理由として求償権に基づき請求をしているものであるから商法五二二条による商事消滅時効にかかると解すべきである(昭和四二年一〇月六日最高裁判決参照)が、右の消滅時効は代位弁済をなした日である昭和五二年二月一八日から進行し、その翌日から起算すべきものであり、本件訴え提起当時(昭和五七年二月一五日)五年の商事消滅時効は完成していないことは明らかである。控訴人らの主たる債務の時効消滅の主張、求償権の時効消滅の主張等は、いずれも控訴人ら独自の見解というべく、とうてい採用の限りではない。
(今冨滋 亀岡幹雄 馬渕勉)